店舗売却の方法
居抜きでそのまま機材を残す
居抜きとは内装や店舗設備や家具、什器などを残したままの状態を指します。
飲食店業界では多く居抜きの賃貸物件は存在しますね。
居抜き売却のメリットは店舗設備の処分を考えなくてよいことや原状復帰費用が不要になることが主になります。
ただし居抜き売却を行うためには貸主の許可が必要になります。
貸借契約書にて居抜きを指す造作譲渡が認められていない場合は居抜き売却が不可能となります。
現状復帰(解体工事)をして解約
居抜きが認められない物件は原状復帰してスケルトン物件として売却・解約する必要があります。
別業種の店舗として物件を利用するため、店舗設備の処分も求められます。
スケルトン工事は坪単価およそ30,000円~50,000円程度が相場になります。
規模の大きな店舗であればあるほど費用はかさんでしまいます。
店舗売却のためのスケルトン工事であれば店舗の売りやすさというメリットがありますが、賃貸の解約のためのスケルトン工事は契約者の負担が大きいだけになります。
なるべくなら居抜き状態で売却したいものですね。契約の際にしっかりと確認しましょう。
店舗売却の注意点
店舗設備をリースしている方も多いと思います。
リース品は店舗売却の前に残額の精算を行い、所有物としてから売却しましょう。
店舗設備に不具合があるものが含まれる場合はその旨を伝えるか修理にだしておきましょう。
不具合があることを伝えずに売却を行うことはトラブルのもとになります。最悪契約解除や損害賠償による責任追及にも発展します。
店舗売却の流れ
店舗売却の流れとしては以下の手順になります。
- 貸主への確認
- 業者への依頼
- 買い手募集
- 契約・引き渡し
貸主への確認
賃貸物件の場合は貸主に居抜き物件として売却する旨の確認をとりましょう。
居抜き物件として売却不可の場合は原状復帰しての解約となるため売却の手続きは不要です。
業者への依頼
居抜き物件を取り扱う業者へ連絡しましょう。
買い手募集
業者が募集した買い手が見つかったら、売却条件の交渉などを行います。
契約・引き渡し
賃貸の場合は貸主による買取希望者への譲渡が認められたら買取希望者と自分が造作譲渡契約を結びます。
次に貸主と買取希望者が賃貸借契約を行います。
最後に貸主と自分とで賃貸借契約の解約を行います。
売却の場合は自分と買取希望者で売買契約を行います。
これにて居抜き物件の売却は完了となります。
店舗を居抜き売却できない場合は製品を丸ごと買取
居抜き売却ができない場合は店舗設備の買取を検討することをお勧めします。
店舗の売却にはただでさえ費用がかかるのに現状復帰などでさらに経費がかさみます。
店舗設備のうちお金にできるものはお金にしてしまいましょう。
無限堂では店舗まるごとの買取を実施しています。
店舗設備の高価買取はもちろん、不用品の処分費用も抑えることができ大変お得です。
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店舗の売却にかかる困りごともお応えできることはお応えします。
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